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2016年11月01日

住宅ローンの基礎知識 #14 固定資産税

住宅ローンアドバイザー   (*^-^*)


今回は、『固定資産税』について考えてみました


固定資産税について 《見える化》 がどこまで出来るのか?
ちょっとやってみました
最初はややこしい文章が続きますが、最後はスッキリまとめてみたいと思います

さて、みなさん
当然ですが、家を建てるために
土地と建物を取得したら、その後は毎年固定資産税を払わなければなりません

原則として
固定資産税評価額×1.4%=固定資産税額 というわけです
建物が13,000,000円なら182,000円
土地が24,000,000円なら336,000円 という具合です

毎年1月1日現在の固定資産の所有者が、1年分の固定資産税を納税する義務を負っております
このことは、年度の途中で所有者が変わったとしても同様です
つまり、家を年度の途中で売ったとしても、税金は売主が払うといことになります
でもこれでは納得いきませんよね
これにつきましては、後日ブログいたしますね


話を戻します
固定資産税には特例措置というものがありまして
実際に家を建てるとなるとすごくお金がかかってしまうものです
そこで国の政策によって、お家を建てやすくするための措置というわけです

特例措置には、建物と土地に分けて用件(条件)が異なっております
この用件を満たせば通常より税金を抑えられるというわけです

ここから少しややこしくなりますが、なるべく簡略化して進めていきます
少しだけお付き合いくださいね

《建物》・・・・今回は戸建をイメージ
※ 平成30年3月31日までに新築された住宅 《今のところの期限です》
※ 住宅として使用する部分の床面積が全体の床面積の2分の1以上であること
※居住用部分の床面積(区分所有の住宅にあっては専有居住部分の床面積)が、50㎡以上280㎡以下(戸建以外の貸家住居にあっては、40㎡以上280㎡以下であること)
以上が条件となります

そして、減額の対象面積は居住用部分の120㎡までであること
さらに、期間は永遠ではありません
3年間 (地上階数3以上の中高層耐火建築物については5年間)にわたって
固定資産税が2分の1に減額されます


この勢いで、土地までいっちゃいますね
《土地》・・・・いろいろあるので、同じような戸建がある土地をイメージ
※ 専用住宅(もっぱら人の居住のように供する家屋)の敷地のように供されている土地で、その上に存在する家屋の床面積の10倍までの土地
※ 併用住宅は今回は省略しますね
以上が条件となります

そして、軽減内容ですが
住宅の敷地で住宅一戸につき200㎡までの部分は、固定資産税評価額×6分の1
住宅の敷地で住宅一戸につい200㎡を超え、家屋の床面積の10倍までの部分は、固定資産税評価額×3分の1

以上となります
ほんとややこしいですよね いやになります


さて
ここからが本題に入っていくのですが
すでにバテバテ状態です <(_ _)>



次の表は今までの内容を簡単にまとめたものになります
左上に二カ所
右上に三カ所
固定資産税評価額証明書等の数字を入力するだけで固定資産税額がわかるというものです
固定資産課税明細書なら税額まで記載されているので、計算なんていりませんけども・・・ (*^^*)
住宅ローンの基礎知識 #14 固定資産税


住宅ローンの基礎知識 #14 固定資産税




私は昨日からこんな事をしておりました (^0^)/ウフフ

そして、次のグラフができあがりました
建物・・・特例無し(182,000円)  特例あり(98,000円)

住宅ローンの基礎知識 #14 固定資産税



土地・・・特例無し(336,000円)  特例あり(65,200円)

住宅ローンの基礎知識 #14 固定資産税



かなりの差額になります また見て違いがわかります

空き家対策特別措置法が施行され、自治体から勧告を受けた放置することが不適切な状態にある空家等の敷地には適用されないということになりました
先ほどのグラフを見てみましょうか
65,200円だった税金が336,000円に増えるのですね
税金が多くなると聞いたりしますが、実際には元の税額に戻るということです
恐ろしや・・・恐ろしや・・・


今回は、一般住宅(戸建)を対象に説明いたしました
都市計画税及び認定住宅等については説明を省略しております
また、自治体によって内容が異なる場合がございますので
必ず担当部署で調べる必要がございます
今日はこの辺で失礼致します m(_ _)m







Posted by コブシメ at 10:03│Comments(0)
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