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2016年10月11日

土地と建物の購入とでは消費税が変わるの? そして、今日の葵くん

住宅ローンアドバイザー   (*^-^*)

今回は、『不動産購入における消費税』について考えてみました

不動産を購入するときには、消費税がかかる場合とかからない場合があります
事業用だとか、居住用だとか、売主が個人かそうでないか等々いろいろとあるのですが
あえて、今回はそれをすごくシンプルに考えてみました
ただし、例外があるということをお忘れにならないようにお願いいたします

イメージしやすいように、居住用の中古の一戸建を購入するとします

わかりやすいように土地と建物をいったん分けて考えてみました

まず土地を購入する場合ですが、消費税がかかるのかと思いきや、消費税はかからないのです

土地は消費されるわけでもなく、消費されて無くなるということもありませんからね
消費されて無くなることがあったらそりゃエライこっちゃデス

次に建物の購入の場合ですが、原則として消費税がかかってしまいます

しかし、個人から建物を購入して居住する場合には消費税はかかりません
ただし、例外はつきもので、売主が個人かそうでないか、また居住用かそうでないかで異なる場合がでてくるのですが、今回は割愛させて頂きますね

ここで少し整理をいたしますと
普通は建物を購入する場合、土地もいっしょに購入するでしょうから、建物代金には消費税がかかり、土地代金には消費税がかからない、ということになるわけです
ただし、個人から購入する場合は、建物代金にも土地代金にも消費税はかからないということですね

不動産業務の一つとして媒介、いわゆる仲介というものがありますが
あくまでも、売主と買主のあいだを取り持つ業務ですので、仲介と売買は別になります

仲介と言えば仲介手数料があります  “これが無いと生活していけませんのよ(×_×)(T_T)”
仲介手数料には、消費税がかかってきます
その仲介手数料を算出するときは税抜きの金額を元に計算されます

不動産価格は税込み表示ですので、建物代金の仲介手数料を計算する際に消費税込みの金額を元に計算をしてしまうと
仲介手数料を余分に算出してしまうのです
つまり頂きすぎてしまうということですね
建物代金に消費税がかかってこない場合は問題ありませんけど

そのようなことが無いように善管注意義務を怠らず
お客様にご迷惑と不信感をおかけしないようにしなければなりませんね

きょうはこの辺で失礼いたしますね m(_ _)m






ところで

葵くんは何をしているのかな?


土地と建物の購入とでは消費税が変わるの? そして、今日の葵くん



自撮りにはまっている今日この頃でした (^o^)/~~~




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奄美いいとこ一度はおいで、福永不動産いいとこ? 一度はおいで (*^o^*)
















Posted by コブシメ at 12:33│Comments(0)
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